コラム

  1. 未来人Lab.
  2. コラム
  3. 特定技能の在留期間と更新手続き|企業が理解しておくべき基本

COLUMNコラム

特定技能の在留期間と更新手続き|企業が理解しておくべき基本

特定技能制度を利用して外国人材を雇用する場合、
「在留期間」と「更新手続き」を正しく理解しておくことが重要です。

特定技能には「1号」と「2号」があり、
それぞれ在留期間の仕組みが異なります。

今回は、企業担当者が押さえておきたい
特定技能の在留期間と更新手続きについて解説します。

特定技能1号の在留期間

特定技能1号の在留期間は、
通算で最長5年までと定められています。

在留資格は以下の期間で付与されます。

  • 4ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年

この期間ごとに更新申請を行いながら、
最長5年まで日本で就労することが可能です。

ただし、5年を超えて在留することはできないため、
長期的な雇用を検討する場合は、
特定技能2号への移行や別の在留資格への変更を検討する必要があります。


特定技能2号の在留期間

特定技能2号は、
在留期間の更新が可能な在留資格です。

更新を行うことで、
実質的に長期就労が可能になります。

また、特定技能2号では

  • 家族帯同が可能
  • 熟練技能者としての位置付け

など、特定技能1号とは異なる特徴があります。

企業にとっては、
中長期的な戦力として人材を活用できる点が大きなメリットです。

在留期間更新のタイミング

在留期間の更新申請は、
在留期限の約3ヶ月前から申請可能です。

更新手続きが遅れると、

  • 在留期限切れのリスク
  • 就労継続ができなくなる可能性

があるため、
企業側でも期限管理を行うことが重要です。

更新手続きで確認される主なポイント

更新申請では、以下の点が確認されます。

  • 雇用契約が適正であること
  • 法令を遵守した労務管理が行われていること
  • 実際の業務内容が在留資格に適合していること

企業側の管理体制も審査対象になるため、
適切な労務管理が求められます。

登録支援機関の役割

2特定技能1号の場合、
外国人材への支援が義務付けられています。

企業が自社で支援を行うことも可能ですが、
登録支援機関へ委託することで、

  • 支援計画の実施
  • 定期面談
  • 行政手続きのサポート

などを行うことができます。

適切な支援体制は、
在留資格更新の際にも重要な要素となります。

まとめ

特定技能制度における在留期間のポイントは次のとおりです。

  • 特定技能1号は通算5年まで
  • 特定技能2号は更新可能で長期就労が可能
  • 更新申請は期限の約3ヶ月前から可能
  • 企業側の労務管理体制も審査対象になる

外国人材を安定的に雇用するためには、
在留期限の管理と適切な更新手続きを行うことが重要です。

制度を正しく理解し、
計画的な人材活用を進めていきましょう。

2026.03.05