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特定技能の在留期間と更新手続き|企業が理解しておくべき基本

特定技能制度を利用して外国人材を雇用する場合、
「在留期間」と「更新手続き」を正しく理解しておくことが重要です。
特定技能には「1号」と「2号」があり、
それぞれ在留期間の仕組みが異なります。
今回は、企業担当者が押さえておきたい
特定技能の在留期間と更新手続きについて解説します。
特定技能1号の在留期間
特定技能1号の在留期間は、
通算で最長5年までと定められています。
在留資格は以下の期間で付与されます。
- 4ヶ月
- 6ヶ月
- 1年
この期間ごとに更新申請を行いながら、
最長5年まで日本で就労することが可能です。
ただし、5年を超えて在留することはできないため、
長期的な雇用を検討する場合は、
特定技能2号への移行や別の在留資格への変更を検討する必要があります。
特定技能2号の在留期間
特定技能2号は、
在留期間の更新が可能な在留資格です。
更新を行うことで、
実質的に長期就労が可能になります。
また、特定技能2号では
- 家族帯同が可能
- 熟練技能者としての位置付け
など、特定技能1号とは異なる特徴があります。
企業にとっては、
中長期的な戦力として人材を活用できる点が大きなメリットです。
在留期間更新のタイミング
在留期間の更新申請は、
在留期限の約3ヶ月前から申請可能です。
更新手続きが遅れると、
- 在留期限切れのリスク
- 就労継続ができなくなる可能性
があるため、
企業側でも期限管理を行うことが重要です。
更新手続きで確認される主なポイント
更新申請では、以下の点が確認されます。
- 雇用契約が適正であること
- 法令を遵守した労務管理が行われていること
- 実際の業務内容が在留資格に適合していること
企業側の管理体制も審査対象になるため、
適切な労務管理が求められます。
登録支援機関の役割
2特定技能1号の場合、
外国人材への支援が義務付けられています。
企業が自社で支援を行うことも可能ですが、
登録支援機関へ委託することで、
- 支援計画の実施
- 定期面談
- 行政手続きのサポート
などを行うことができます。
適切な支援体制は、
在留資格更新の際にも重要な要素となります。
まとめ
特定技能制度における在留期間のポイントは次のとおりです。
- 特定技能1号は通算5年まで
- 特定技能2号は更新可能で長期就労が可能
- 更新申請は期限の約3ヶ月前から可能
- 企業側の労務管理体制も審査対象になる
外国人材を安定的に雇用するためには、
在留期限の管理と適切な更新手続きを行うことが重要です。
制度を正しく理解し、
計画的な人材活用を進めていきましょう。
2026.03.05